福祉サービスの手続き

<福祉助成制度>
詳しくはこちらのページへ

<医療助成制度>
詳しくはこちらのページへ

<在宅療養の指導管理料>
詳しくはこちらのページへ

福祉制度の詳細に関しては、下記のホームページにアクセスするのが良い。

(1) 厚生労働省 
障害者福祉サービスの国家としての基本ラインがここに書かれている。
しかしこれ以上の細かい内容は地域により異なる。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/index.html

(2) 日本肢体不自由児協会が出す
ここからダウンロードできる「手引き」は体系立っているため、簡便で有益である。
「障害児の医療・福祉・教育の手引き」http://cgi.normanet.ne.jp/~jsdc/tebiki/

(3) 独立行政法人「福祉医療機構」による総合情報サイト「WAM-NET」
ここから福祉・医療のリアルタイムの情報を得ることができる。 http://www.wam.go.jp/

以上の情報源から、各種の福祉サービスについて勉強する。市町村によってはここに記載されている以外の特別な福祉助成が用意されていることがあるため、詳細は地域の市町村の障害福祉課に問い合わせるのが良い。

具体的な福祉サービス


・身体障害者手帳(以下、身障者手帳)
身障者手帳を取得すれば、補装具や日常生活用具の補助、税金の控除、乗車賃の減額などの優遇が受けられる。ただその取得には、申請から1-2ヶ月を要することが多い。身障者手帳は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部機能障害などに分類される。個々人の障害の内容から適応する障害名が付与されるが、NICU出身の重症児は「肢体不自由」で申請することが多い。肢体不自由者の身障者手帳の取得条件は、一般に3歳以上とされることが多いが、それ以下の年齢でも取得できる場合があるため(指趾欠損がある場合など)、市町村の障害福祉課に問い合わせたほうが良い。身障者手帳を取得するためには、資格のある医師が申請意見書を書き、家族が申請書を書いて、地域の市町村の障害福祉課へ提出する。書類は障害福祉課で手に入れる。資格のある医師が身近にいない場合は、リハビリ科の専門医に依頼する。身障者手帳の種類、メリット、身障者手帳申請意見書の具体例と書き方に関する詳細は、第4章に明示する。
関連ページへ

・障害者に関する福祉手当
重症心身障害児に関する福祉手当としては、下記の項目が挙げられる。詳しくは第4章に記載する。障害児福祉手当、特別児童扶養手当、在宅重度心身障害児扶助費、身体障害者通院通所等交通費助成、障害者福祉施設通所費助成、住宅改修費の助成、自動車改造費の助成など。
関連ページへ

・障害児用のベビーカー(以下、バギーと通称)の作成
退院した後に病院や専門施設へ通うためには、移動手段が必要になる。市販のベビーカーが利用できれば良いが、人工呼吸器を搭載する場合や体の変形が著明な場合は、児の状況に合わせた特注のバギーを作成しなければならない。身障者手帳が取得できたら、すぐに福祉助成制度を利用してバギーの作成に取り掛かると良い。なぜなら、市町村の「補装具交付事業」によって「車椅子、電動車椅子、座位保持装置」に対する助成金が出るためである。バギーは「座位保持装置」として作成されることが多い。
助成金に関しては、バギーの価格が予算額を超えると助成金を出さない市町村もあるため、この点は行政機関との粘り強い交渉が必要になる。
バギーの作成には数ヶ月を要することが多く、退院予定日までに完成させることが難しい。そのため、なるべく早い時期からバギー作成を開始したほうがよい。
2006年10月以降、障害者自立支援法により1割の自己負担が発生するようになった。

・ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、おむつの給付
気管切開のある児や痰の多い児ではネブライザーや吸引器が必須であり、これは補助金で購入することが可能である。また、月に一定額分のおむつは、申請すれば現物給付してもらえる。これらは「補装具交付事業」による。申請意見書に主治医がそれらの補装具の必要性をコメントすれば、給付される。

・特殊寝台、特殊マットの給付
褥創のできやすい児の場合は、身障者手帳があれば、特殊寝台や特殊マットを補助してもらえる。これは「日常生活用具の給付事業」による。しかしこの場合も、その必要性を力説しなければ助成金が下りないことがあり、障害福祉課と交渉する必要が出てくる。

・住宅の改造、ワゴン車の購入
障害児を自宅に迎え入れるためには、家の段差の解消や玄関の拡張などの改造が必要になるかも知れない。また、バギーを載せて移動するためには、ワゴン車などの大きなサイズの車を購入する必要も出てくる。住宅の改造に関しては、市町村の「住宅設備改善費の給付事業」によりある程度の補助が出る。また、ワゴン車の購入に関しては、「障害者自動車購入資金の貸与事業」により、通院に必要な車の購入資金の貸与を受けることができる。詳細は、市町村の障害福祉課に問い合わせること。

全体メニューへ戻る