身体障害者手帳

<根拠規定>
身体障害者福祉法
身体障害者福祉法施行令
身体障害者福祉法施行規則

<内容>
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある者に交付されます。
手帳の対象となる障害は、
視覚障害/
聴覚または平衡機能障害/
音声言語またはそしゃく機能障害/
肢体不自由/
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害)/
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害です。
手帳の交付対象は1~6級です(肢体不自由の7級だけでは交付されません)

<手続き>
身体障害者福祉法に基づく指定医の診断を受け、身体障害者診断書・意見書を作成してもらいます。
居住地を管轄する福祉事務所または町村役場に、交付申請書(様式)、身体障害者診断書(様式)、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、印鑑を持参し、申請手続きを行います。
障害の程度が、法に定める程度の障害と認められた場合には、申請後おおむね1~2ヶ月で身体障害者手帳が交付されます。

<再交付>
障害の程度が変化したときは、または手帳の交付以後新たな障害が生じたときは手帳の交付手続きと同様の手続きにより再交付を受けます。障害が新たに加わった場合で手帳の交付から5年以上経過しているときは、すでに交付されている手帳の障害についても診断書を添付する必要があります。
手帳を紛失または破損した場合で、その手帳の交付が5年以内のときには、福祉事務所に写真、印鑑を持参し再交付申請書を提出します(診断書は不要)。
手帳を紛失または破損した場合で、その手帳交付がすでに5年を経過している場合は、手帳の交付手続きと同様の手続きで再交付を受けます。
ただし、ともその障害が切断および胸郭形成術後体幹機能障害による場合は診断書は必要ないので、福祉事務所に写真・印鑑を持参し再交付申請証を提出します。

<居住地変更>
手帳の交付後に居住地が変わったときには、新居住地を管轄する福祉事務所に手帳を添えて居住地変更届を提出します。

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