医療機関への連絡

訪問看護


児の退院日が決まったら、ご自宅の近隣の訪問看護ステーションを探して連絡し、訪問看護依頼書を提出する。「WAM-NET」(http://www.wam.go.jp/)では、各地域での訪問看護ステーションを検索することができる。
(在宅療養支援診療所の検索方法は、前田先生に教えてもらう。)

訪問看護の財源は、介護保険と医療保険とがある。介護保険は高齢の加入者のみが対象であり、小児にはない。つまり、小児の訪問看護は医療保険のみでまかなわれる。

小児患者の訪問看護は手間がかかり経験も少ないため、ステーションによっては敬遠されることがある。ただ、保護者が児のケアに習熟していれば、訪問看護師が教わりながら看護をすることが多い。

訪問看護の訪問回数の上限は病状によって区別され、在宅人工呼吸器がある場合は毎日可能、呼吸器がない場合は最大週3回である。当院の訪問看護ステーションでは、時間帯は原則的に平日8:30~17:30の30分間、もしくは1時間としている。時間外加算(自己負担)を加えれば、回数の許す範囲内で時間外の訪問を受けることができる。特別な事情が認められれば、最長2時間までの看護は可能だが、それ以上の看護を求める場合は自費を支払わなければならない(当院訪問看護ステーションの場合、平日日勤帯で1時間9000円、時間外では1時間1.5万円)。

医療行為は、病棟でできる行為は基本的に可能である。つまり吸引、胃管、注入、注射などは可能である。薬の処方は受けられないため、薬を得るためには病院を受診するか、在宅訪問診療の医師に処方してもらう。物品は、病院の外来受診時に受け取る。

訪問看護師は自宅にいる患者さまを看護するのであって、外出に付き添うことは認められない。

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